企業の法的責任均等法二一条で定められた、事業主の配慮義務を直接の根拠として企業に責任を問うことはできません。セクハラが行われた場合に企業が負う責任は、これまでに判例にあらわれたように、民法上の不法行為責任と職務不服付責任ということになります。また代表者がセクハラを行った場合には民法四囲条(法人の不法行為)による責任も考えられます。不法行為責任民法七一五条は、「被用者が他人に、事業の執行につき」損害を与えた場合に、使用者にその賠償責任を負わせる規定です。判例では、事業の執行につきという点について、勤務時間の内外、職場の内外に加えて、上司という地位の利用があるかどうかが直視されています。病気入院中に見舞いに現れ、体に触るなどした一例で、上司の勤務時間中であることに加えて、上司としての地位利用があったと認め「職務との密接な関連があり、事業の執行につき行われた」と判断したものがあります。ちなみに、勤怠管理システムが零細企業の間で特に人気を集めています。
(参考サイト)
リシテア勤怠管理システム
http://lysithea.jp/
> 勤怠管理について